ネイルサロンで確定申告が必要なケースは?やるべきことと経費で落とせるものを解説!

確定申告とは、ネイルサロンの収支を税務署に申告することです。

しかし、収支や税務署と聞くと手続きが複雑に感じられ、戸惑ってしまいますよね。

そこで、今回はネイルサロン開業後、どんな時に確定申告が必要になるのか、確定申告を提出する時の必要事項などに加えて、経費で落とせる品目についても詳しく解説します。

確定申告の時期になっても慌てることのないように、ぜひ参考にしてください。

そもそも確定申告とは?

確定申告とは、1年間の所得から所得税を計算して、税務署に報告する手続きです。

会社勤めをして給与所得者であった時には縁がありませんでしたが、個人事業主となりネイルサロンを開業すると必須事項になるのが確定申告です。

また、副業であっても1年間の所得が20万円を超える時にも確定申告の申請が必要になります。

「納税」は国民の三大義務のひとつになり、所得税は「申告納税制度」です。そのため、個人事業主として収入を得ているケースでは、税金の記録や計算などの作業を事業主自身がおこないます。

確定申告の手続きができる期間は、毎年、2月16日から3月15日までの1ヶ月です。3月15日が週末にあたる時には、期日は翌週の平日に変更されます。

この期間に前年度の1月1日から12月31日までの収支記録から所得を計算して、所得税を算出します。確定申告の手続きをすると、所得税をいくら納税するのかがはじめてわかります。

ネイルサロンオーナー(個人事業主)に必要な確定申告

会社やネイルサロンで働いていた時には、確定申告の代わりに年末調整がありました。ネイルサロンをやめて個人事業主として開業すると、確定申告は必ず必要になるのでしょうか。

実は確定申告が必須事項になるには、それぞれの事業形態によって異なる所得のボーダーラインがあります。また、確定申告が必要なケースで申告を忘れてしまうと、どうなるのかを解説します。

専業ネイリストで黒字額が48万円を超える

ネイルサロンの経営で得た収入が、所得ではありません。所得とは、収入から家賃や光熱費などの必要経費を差し引いた黒字額です。

専業でネイルサロンを経営しているケースでは、1年間の所得が基礎控除額にあたる48万円を超えた時には確定申告が必要です。48万円の基礎控除額とは、年間の所得が2,400万円以下の時に受けられる控除の金額です。

1年間の所得から一律で48万円は控除の対象になるため、所得が48万円以下の時には課税の対象になりません。そのため、専業でネイルサロンを開業している場合には、48万円が確定申告をする目安です。

副業ネイリストで給与以外の所得が20万円を超える

専業でネイルサロンを開業するのではなく、会社で働きながらネイルサロンを始めた時やアルバイトをしながらネイルサロンを開業するケースでは、所得のボーダーラインは20万円です。

副業でネイルサロンを経営する時には、給与以外の所得が20万円を超えた時に確定申告が必要になります。

会社を退職してサロンを開業する場合も必要

会社やネイルサロンを退職後にネイルサロンを開業した場合には、基本的に確定申告が必要です。

ただし、ふたつの条件を同時に満たしているケースでは、その年の確定申告の必要はありません。年末調整が終わってからネイルサロンを退職し、なおかつ退職金を受け取っていない場合です。退職金を受け取っていても、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、この条件に当てはまります。

確定申告をしないとどうなる?

ネイルサロンを開業したばかりの頃は、経営や運営に関する様々な業務があるため、確定申告の期間を逃してしまう心配があります。

確定申告が必要なボーダーラインを超えている時に、確定申告をしなかった場合には、納める所得税に加えて「無申告税」といわれる罰金が発生します。また、悪質な所得隠しとみなされてしまうと、刑事罰の対象になるケースもあるのです。

ネイルサロンを開業したばかりの頃は手続きが難しく感じられたり、忙しくて後まわしにしてしまったりすることもあるでしょう。それでも、個人事業主としてネイルサロンを経営していく上では、確定申告は避けては通れない業務です。

必要な知識や情報を把握して、不安要素のない開業と運営をおすすめします。

確定申告の種類

確定申告には、青色申告と白色申告の2種類があります。どちらにもメリットやデメリットがあるので、最適な申告方法を選択しましょう。

また、ネイルサロンを運営していく時に、おすすめの申告方法を紹介します。

青色申告

青色申告には、必要経費として控除される枠があります。青色申告を「単式簿記」で提出した時には控除額は10万円になり、様式が複雑になる「複式簿記」の場合には65万円まで控除されます。

専門的な知識が求められますが、税制面で大きく優遇されるのは複式簿記での提出です。また、青色申告には、赤字分を3年間繰り越せるメリットなどもあります。

白色申告

白色申告では、青色申告をした時に受けられる控除はありません。そのため、収入が上がるほど多く税金を支払うことになります。

それでも、白色申告をするメリットもあります。申告の様式が「単式簿記」のため、家計簿をつける感覚で書類が作成できます。また、青色申告をするために必要な「青色申告承認申請書」の提出が、不要です。

ネイルサロンの確定申告は「青色」「白色」どっちがおすすめ?

ネイルサロンを開業したばかりで所得が黒字になっていないケースや業務に追われてしまい青色申告をする準備が整っていない場合には、白色申告の選択もあるでしょう。

それでも青色申告には赤字を3年間繰り越せるなどの大きなメリットがあるため、ルサロンの開業を決意した際には、事前準備と情報収集をして青色申告をすることをおすすめします。

→自宅ネイルサロンは開業届を出さないでもいいの?メリットやデメリット・提出方法や出すタイミングを解説!

ネイリストが確定申告までにやるべきこと

個人事業主としてネイルサロンを経営していく上で、確定申告は必須業務のひとつです。確定申告の申請時に余裕を持って対応できるように、日頃から準備をしておきましょう。

ネイルサロンの経営者としてやるべき項目は、3つです。事前準備をしておくと確定申告が、スムーズにできますよ◎

開業届と青色申告承認申請書を税務署へ提出

開業届は正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」といわれ、ネイルサロンを始めてからひと月以内の提出が求められています。それでも、罰則はないため、未提出のままネイルサロンの経営はできます。

ところが、青色申告をするためには開業届と青色申告承認申請書の提出が必須です。どちらの提出先も税務署になり、直接税務署に提出する以外にも郵送やオンラインでの申請ができます。

開業前の提出も可能なため、税制面での免除を大きく受けるためにも開業届と青色申告承認申請書の提出をすませておきましょう。

売上を帳簿につける

青色申告だけではなく、白色申告で確定申告をする時にも収支の記録は必要です。ネイルサロンの経営にかかった支出と収入を帳簿につける習慣をつけておくことをおすすめします。

単式簿記では、「仕入れ」と「経費」そして「売上」の記載だけになりますが、複式簿記では、財産の増減も必須項目です。そのため、難しく感じられてしまいがちですが、便利なソフトを活用すると、専門的な知識がなくても青色申告が進められます。

会計ソフトを利用して、上手に青色申告をするためにも売上の帳簿は基本事項です。

経費の領収書を保管する 

ネイルサロンを運営するために支払った経費の領収書は、紛失しないように保管しておきましょう。領収書は、日々の帳簿をつける時にも確定申告をする時にも必要です。ひと目でわかるように、月ごとに仕分けしておくと、いざという時に助かります。

また、領収書の保管は義務づけられています。白色申告では5年、青色申告は7年間の保管義務があります。確定申告が終わり安心したからといって処分しないように、気をつけましょう。

ネイルサロン開業に使える助成金・補助金はある?活用時の注意点や資金不足を解消する方法を解説◎

ネイリストが確定申告で経費にできるもの

ネイルサロンの経営を順調に進めていく上で、節税対策は重要課題です。青色申告で控除される65万円の控除額を有効に活用するためにも、何が経費として認められるのかを把握しておくことが大切です。

ネイルサロンの経営で経費として扱われる項目をリストアップするので、経費の枠に入る支出はもれなく経費として申請しましょう。

経費として計上するには、正しい勘定科目に分類することも大切です。出費の内容によって勘定科目が異なるため、確認をしながら作成していきましょう。

経費

勘定科目

備考

店舗家賃

地代家賃

サロンの賃貸料や月極駐車場代金。自宅をネイルサロンとして使用している時には、サロンとして使用分のみ。

ネイル用品

仕入高

ベースコート、マニキュア、クリアジェル、コットンなど

家具や備品

消耗品費/減価償却費(固定資産)

10万円以下の施術用のテーブルや椅子、棚など。10万円以上の家具や備品は固定資産税になり、減価償却費として算出。

電話代・インターネット代・はがき代など

通信費

ネイルサロンで使用している電話機や携帯の使用量。サイトを運営するためのインターネット代、顧客宛に出す切手代金など。

店舗の電気代・水道代・ガス代

水道光熱費

自宅でネイルサロンを開業している時には、サロンでの使用量のみ。

パソコン費用

消耗品費/備品(固定資産)

サロン運営に使う10万円未満のパソコン購入費用。10万円以上は固定資産。

チラシ代金や雑誌掲載費など

広告宣伝費

折込チラシや広告宣伝の費用。ネイルサロンの看板。

通勤にかかる費用

旅費交通費

通勤や打ち合わせ時の電車代・バス代・ガソリン代。

会計ソフト代

消耗品費/通信費

クラウド上のソフトは通信費、インストールするものは消耗費に。

書籍代金

新聞図書費

スキルアップのための書籍やお客様用の雑誌など。

資格受験料やセミナー参加費用

研修費

ネイルサロン運営のためのセミナーや資格獲得のための参加費や受験料。ただし、受験料はご区画した時に計上するのが一般的。

従業員の給与

給与

スタッフに支払う給料

組合費

諸会費

同業者団体や商工会議所、町内会費など。

個人事業税や印紙代など

租税公課

個人事業税や印紙代にかかる税金。

ホームページ制作費や電気工事など

外注工賃

ネイルサロンのサイトを外注した時の支払い、電気工事や清掃費など。

ユニフォーム代

消耗品費/福利厚生費

プライベートでは使わない制服代。スタッフのユニフォームは福利厚生費。

贈答品や接待代金

接待交通費

顧客への贈答品や接待時に発生した費用。

保険料

損害保険料

ネイルサロンの火災保険や賠償保険料など。

日用品費・清掃用品代など

消耗品

ネイルサロンで使用する石鹸やトイレットペーパー。ノートや清掃用品など。

そ他

雑費

どの勘定科目に属するか不明な時には、その他に分類して申告時に確認するようにしましょう。

ネイルサロン開業で失敗する原因4つ!ネイルサロンを開業しても失敗しないために抑えておくべきポイント◎

ネイルサロンの確定申告に関する質問

ネイルサロン開業後の確定申告をする際に、多くの方が疑問に感じる質問を紹介します。

個人事業主として経営をしていく時に、確定申告はとても大切なプロセスです。不明な点をすみやかに解消していくと、ネイルサロンの経営に集中できます。

Q.旦那(夫)の扶養に入っている場合も確定申告していいの?

A. 配偶者の扶養に入りながら、ネイルサロンを経営する時にも確定申告は必要です。

ただし、ネイルサロンでの1年間の所得が、48万円以下の場合には確定申告の必要はありません。

また、扶養内でネイルサロンを経営していても、青色申告なら65万円の控除枠が利用できるメリットがあります。配偶者が所属している健康保険組合によって規約が異なりますので、詳細は問い合わせをして確認しましょう。

Q.面貸し・シェアサロンのネイリストでも確定申告は必要?

A. 美容室の一部をネイルサロンとしてレンタルする時やシェアサロンの形態で開業する時にも確定申告は必要です。

ただし、アルバイトや契約社員などの業務形態の場合には、確定申告は不要です。

個人事業主としてネイルサロンを経営する時には、シェアサロンや面貸しであっても確定申告をしてください。

ネイルサロンを開業したら確定申告が必要!

個人事業主としてネイルサロンを開業したら、確定申告をしましょう◎

オープンした直後は、確定申告をするボーダーラインである48万円に満たないこともあるでしょう。それでも、確定申告をすると税制面でのメリットが受けられます。

慣れないうちは難しく感じることもありますが、会計ソフトなどを上手に活用して節税対策を心がけていきましょう。

また、ネイルケアの知識や技術プラス開業後のノウハウも習得したい人は、ネイルスクールに通うのもおすすめです!

シンシアネイルアカデミーでは、開業後の確定申告の進め方や税金に対する知識も学べます。ネイリストとしての技術や経験だけではなく、開業時に役立つ実践情報が身につきます◎

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